これまでの税制では、生前贈与をしてから3年以内に相続が発生した場合には、その贈与は「なかったもの」とみなし、相続税の計算をしていました。
いわゆる「3年ルール」です。
2024年1月1日からは、これが「7年」へと引き延ばされることになります。
たとえば、2024年1月1日に贈与を行った人が、2027年7月1日に亡くなったとしましょう。これまでの「3年ルール」であれば、3年遡った2024年7月1日までが相続税の対象となる期間であり、2024年1月1日分の贈与は対象外となるはずでした。
しかし改正が施行されると、2024年1月1日分の贈与も相続税の対象となるのです。
つまり、今回の改正は、実質的には「増税」ということもできるのです。
「相続」に関するトラブルは、いわゆる「一般的な家庭」で起きるといわれています。
トラブルにならないように第三者を交えて、計画的な相続に関する話し合いを進めることをおすすめします。